第一条 | 本会は早稲田大学美術史学会と称する。 |
第二条 | 本会の事務所は早稲田大学文学部美術史研究室内に置く。 |
第三条 | 本会は美術史学の研究及びその普及を目的とする。 |
第四条 | 前条の目的を達せんがために左の事業を行う。 一、総会は年一回開催し、研究発表その他を行う。 二、例会は年二回以上開催し、研究発表その他を行う。 三、講演会。 四、機関誌『美術史研究』の発行。 |
第五条 | 会員は本学美術史専任教員とこれに準ずる教員並びに在校生・校友にして、所定の会費を納める者とする。 在学者は学生会員とする。入会は委員の承認を必要とする。また退会は文書をもって委員に届けなければならない。 会員は本学会における口頭発表・論文発表の機会を得、学会機関誌等の配布を受ける。 また会員は随時本会の事業について意見を述べることができる。 |
第六条 | 本会に左の役員を置く。 一、代表 一名 二、委員 若干名 三、機関誌編集委員 若干名 四、事務幹事 一名 代表は委員の互選により委員中より選出し、任期は二年とする。但し再任をさまたげない。 委員は美術史専攻専任教員(助手を含む)がこれに当たる。 編集委員は委員中より代表がこれを委嘱する。 事務幹事は代表がこれを委嘱する。 別に顧問若干名を置き、代表がこれを委嘱する。 |
第七条 | 本会の経費は会費及び寄附金による。 |
第八条 | 本会の会計年度は毎年四月一日に始り翌三月三十一日に終る。 |
第九条 | 役員はその事務および、事業の経過を毎年総会に報告しなければならない。 |
第十条 | 学会費は年三千円とする。ただし、学生会員は二千円とする。 |
第十一条 | 事務幹事の手当ては学内の規定に準ずる実費支給とする。 |
第十二条 | 会費の変更は総会の議決によるものとする。 |
第十三条 | 三年間会費を滞納した者は、退会したものと認める。 但し、一旦退会したものが再び入会を希望する場合は、再入会を認める。 |
第十四条 | 毎年総会において選ばれた者が、その年度の会計監査を行う。 |
第十五条 | 総会の成立条件と議決に関して以下のごとく定める。 一、 総会は、会員現在数の五分の一が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。 ただし、総会に出席しない会員は、書面により学会代表委員あるいは他の出席会員にその議決権の行使を委任することができ、これを出席者とみなす。 二、総会の議決は出席した会員の過半数による。可否同数のときは議長がこれを決定する。 |
第十六条 | 本会則は総会の議決によってこれを変更することができる。 |
(令和元年度総会にて承認済) |