学位に関する内規
・早稲田大学学位規則の運用に関する文学研究科内規
早稲田大学学位規則(昭和51年4月1日教務通達第2号)の規定に基づき、文学研究科(以下「文研」という)において、博士学位請求論文審査等の手続きに関する内規を、次のとおり定める。
なお、この内規は特に限定のない限り、原則として「課程による博士学位」および「課程によらない博士学位」のいずれにも適用されるものとする。
1 博士学位請求論文審査委員会委員(以下「審査委員」という)
(1)審査委員の人数と資格
(2)審査委員の決定方法
(3)主任審査員の資格
2 審査の手順
(4)審査の公開
3 論文の内容、形式および副論文
4 「課程による博士学位」申請の促進に向けての指導
(1)論文提出に向けての指導
(2)指導教員の資格
5 「課程によらない博士学位」審査の条件
6 論文の記述言語
7 論文の公表
附則1 この内規に特に定めていない受理手続き、審査期間などについては、当面、「学位規則」および文研における従前どおりの内規および手続きによるものとする。
附則2 この内規は、2002年9月26日以降に文学学術院教授会で受理される博士学位請求論文から適用されるものとする。
(1998年3月6日文学研究科委員会承認)
一部改正(2002年11月19日文学研究科委員会承認)
一部改正(2003年10月14日文学研究科委員会承認)
・博士学位請求論文執筆・提出にかんするフランス文学専攻内規
早稲田大学大学院フランス文学専攻
「早稲田大学学位規則の運用に関する文学研究科内規」をもとに、フランス文学専攻にかかわる内規を以下のように定める。
1)原則として日本語によるものとする。ただし、学位委員会・文学学術院教授会が承認すれば外国語を用いることも認める。学位委員会・文学学術院教授会が必要とする場合には、その日本語訳を提出しなくてはならない。
2)枚数の規定・課程による博士学位請求論文は、400字詰め原稿用紙に換算しておおむね500枚以上、課程によらない博士学位請求論文は、同じく800枚以上とする。
3)提出論文について、注を付し、書誌を巻末にまとめるなど、体裁は主任審査員と相談の上で作成すること。
4)すでに他箇所において提出し、それにより博士号を取得した論文を提出してはならない。また本大学大学院で学位を授与された博士学位請求論文については、それを他大学に提出してはならない。この場合の「論文」とは、他言語によるものも含む。
5)「全国的もしくは国際的な学会での口頭発表を一回以上行なっていること」および「学術誌(査読制のある学術誌が望ましい)に論文を一篇以上発表していること」を課程博士論文を提出するための共通の最低要件とする。なお、本専攻としては、課程博士学位の取得促進策を以下のように進める。
・博士後期課程1年次の学生に、そのあとに予定される留学も考慮して、博士論文の構想を計画書をもとに、7月中旬から下旬に口頭発表をさせる。これをフランス文学専攻全体の行事として位置づけ、会議室を予約して行なう。博士課程にすでに在籍していて日本にいる学生については、できるだけ発表を勧める。
・博士課程の新入生には、副の指導教員1名を4月のオリエンテーションの場で発表する。
・2007年度より修士論文採最終試験(面接)を、大学院在籍者に公開することを検討する。従来、論文提出学生の待機していた会議室ないし教室をフランス文学専攻専用にしてもらい、そこで提出学生にたいして、審査する教員(主査1名+副査2名)が、それ以外の教員・大学院生を前に、面接を行なう。提出した学生にとっては博士論文審査の予行演習にもなるだろうし、これから提出する修士課程の学生にとっては参考になるところが多いはずである。
以上
2006年4月2日